アメリカから日本に移住した場合の扱いについて (NY支社)林嘉麗(CPA) ・三和一善(CEO)シナジック | 三和一善

セミナーコンテンツ)アメリカに永住者として勤務し、リタイアメント後は日本に戻り、老後を日本で送るという人は多いと思います。しかしアメリカにそれなりの資金や資産を残している場合、日本での課税や手続きはどのような扱いになるのかといった質問をお客様からいただきます。私、林は米国およびオーストラリアのCPAのため、日本の状況についてあまり詳しくお伝えすることができませんが、以下、当社の日本での提携CPAから頂いた内容を記載します。これから日本に移住を考えておられるお客様におかれましては、金融機関または、日本の税制に詳しい会計士等にご相談されることをお勧めします。 三和一善

 

アメリカから受け取るリタイヤメントに関する収入の中には、ソーシャルセキュリティ、401KやIRAなど年金関係、または一時金といったものが考えられます。ソーシャルセキュリティは公的年金で、65歳以上と65歳未満、および、年金給付額の区分により、給付額の最高25%が公的年金等控除として差し引かれます。一部のお客様から、市民権、永住権を放棄した場合、受給は不可能かという質問を頂きますが、放棄前受給資格のあったソーシャルセキュリティ年金は受け取れることとなっています。401kやIRAなどは、年金として受け取るか、一時金として受け取るかにより課税方法が違います。年金で受け取る場合は雑所得となり、元本を引いた金額が課税対象となります。一方で、一部からご質問のあるRoth 401kの場合ですが、Rothというのはあくまでアメリカのものなので、日本ではRoth かTraditional/Pre-taxかどうかの差は認識されない可能性が高いと思われます。その場合、一時所得の方式で課税がされる可能性があり、本来、アメリカであれば全額非課税となりますので、この場合はRothからの所得を日本から受け取ることは、不利になる可能性もあるかと思われますが、ご確認を頂いたほうがいいかもしれません。そもそもRothの利点は最初に所得税を払っておいて、その後は非課税で利回り運用し、受取るとき時に非課税というのが利点ですが、日本の場合は、所得税後に積立て、受け取りの時にも所得税がかかる可能性があるのでしょうか。状況によるかもしれませんが、可能であればアメリカに居住している間に、受け取りが可能であれば、問題はないと思われます

。Rothからの受け取りは、元本は非課税となり、一定の年齢以上であれば、利回りも非課税となります。一方、一定の年齢以下の場合、利回り部分については、早期受取時に所得税と一定のペナルティが課せられますので、どちらを選択するか、専門の会計士やサービスに相談し、事前に計画をされておかれることをお勧めします。